健康のとびら

検査内容、検査用語について
 
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お知らせ

法人様情報 労働安全衛生法の一部改正について(厚生労働省令第131号)
2015-08-19
  粉じん障害防止規則、じん肺法施行規則の一部が、10月1日より改正されます
・これまで粉じん作業として定められていなかった「鋳物工場の製造作業の工程のうち砂型を造型する場所における作業」についても粉じん作業とすること

・砂型を造形する作業につい有効な呼吸用保護具の着用が必要となること、砂型を造型する場所における作業に従事する労働者にじん肺健康診断を行うこと

※現在は、「砂型を用いて鋳物を製造する工程において、砂型を壊し、砂落としし、砂を再生し、砂を混練し、または鋳ばり等を削り取る作業」とされていますが、この中に「砂型を造型する作業」が追加されます

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法人様情報 労働安全衛生法の一部改正について(政令第294号)
2015-08-19
11月1日より特定化学物質が追加されます(ナフタレン、リフラクトリーセラミックファイバー)
1.ナフタレン
・ 特定化学物質(特定第2類物質)に追加
・ ①作業主任者の選任、②作業環境測定の実施及び③特殊健康診断の実施の義務付け
・ 名称等を表示すべき有害物として追加
・ 配置転換後の特殊健康診断を行うべき有害な業務に追加

2.リフラクトリーセラミックファイバー
・特定化学物質(管理第2類物質)に追加
・ ①作業主任者の選任、②作業環境測定の実施及び③特殊健康診断の実施の義務付け
・名称等を表示すべき有害物として追加
・ 配置転換後の特殊健康診断を行うべき有害な業務に追加 
 

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協会情報 労働衛生サービス機能評価認定更新しました
2015-07-13
 このたび当協会は、平成27年6月1日に第5回目の労働衛生サービス機能評価認定を更新しました。
平成27年2月20日に訪問調査員2名により厳格な審査を受け、午前は書類審査、午後は施設審査を実施し丸1日がかりでの調査でした。この認定は、健診機関として重要な品質や精度を評価基準である「労働衛生機能評価サービス調査用チェックリスト」に基づき審査し、信頼できる健診機関として評価されるものであり、3年に一度更新を受けるものです。

 審査内容は、『組織と運営管理』、『健康診断業務の適正な実施』(標準作業書、精度管理、機器管理、結果の判定、健診データの処理と提供や、巡回健診、特殊健診)、『産業保健支援活動』(健診結果のフォロー、メンタルヘルス支援活動等)の各々の項目(大項目10、中項目44、小項目146)をチェックされます。

今後もこの認定に甘んじることなく日々皆様に、より 精度の高い健診をご提供できるよう研鑽してまいります。

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