健康のとびら

検査内容、検査用語について
 
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お知らせ

個人様情報 JMS(ジャパンマンモグラフィサンデー)予約承ります。
2015-09-27
特定非営利活動法人J.POSHが主催しておりますJ.M.S(ジャパン・マンモグラフィ-・サンデー) に本年も参加致します。7月1日より受付を開始しましたが、まだ予約されていない方は、まだ若干の申し込みを承りますので下記までお問い合わせ下さい。
この取り組みは、平日は子育て・介護・仕事・家事などで忙しい女性の皆様が休日の日曜日に「乳がん検診」を受ける機会を提供し、乳がん死を減少させる活動です。(現在、毎年約6万人が罹患し約1万2千人が死亡)
                          記
開催日: 平成27年10月18日(日)
実施時間:8:00~11:00
場 所:一般財団法人神奈川県労働衛生福祉協会 総合健診センター第2
住 所:横浜市保土ヶ谷区天王町2-44-9

お問い合わせ・予約 TEL 045-333-8711 (事前要予約)

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法人様情報 学校保健安全法施行規則の一部改正等について
2015-09-11
「学校保健安全法施行規則の一部を改正する省令(平成26年文部科学省令第21号)」が公布され,職員の健康診断及び就学時健康診断票に係る改正規定については同日に,児童生徒等の健康診断に係る改正規定等については平成28年4月1日から施行されることとなりました。
※ 改正の概要
1 児童生徒等の健康診断
 (1) 検査の項目並びに方法及び技術的基準(第6条及び第7条関係)
    ア 座高の検査について,必須項目から削除すること。
    イ 寄生虫卵の有無の検査について,必須項目から削除すること。
    ウ 「四肢の状態」を必須項目として加えるとともに,四肢の状態を検査する際は,四肢の形態及び発育並びに運動器の機能の状態に注意することを規定すること。
 (2) 保健調査(第11条関係)
    学校医・学校歯科医がより効果的に健康診断を行うため,保健調査の実施時期を,小学校入学時及び必要と認めるときから,小学校,中学校,高等学校及び高等専門学校においては全学年(中等教育学校及び特別支援学校の小学部,中学部,高等部を含む。)において,幼稚園及び大学においては必要と認めるときとすること。
2 職員の健康診断
 (1) 方法及び技術的基準(第14条関係)
ア 血圧の検査の方法について,水銀血圧計以外の血圧計が利用できるよう改めたこと。
イ 胃の検査の方法について,胃部エックス線検査に加えて,医師が適当と認める方法を新たに認めるよう改めたこと。
3  就学時健康診断(第一号様式関係
予防接種法の一部を改正する法律(平成25年法律第8号)が平成25年4月1日より施行されたことを受けて,第一号様式(就学時健康診断票)の予防接種の欄に,Hib感染症と肺炎球菌感染症の予防接種を加えたこと。
4 その他
  用語の整理及び専修学校の準用規定等について所要の改正を行ったこと。
※その他健康診断の実施に係る留意事項
1 児童生徒等の健康診断の目的・役割について
   児童生徒等の健康診断には,家庭における健康観察を踏まえ,学校生活を送るに当たり支障があるかどうかについて,疾病をスクリーニングし,児童生徒等の健康状態を把握するという役割と,学校における健康課題を明らかにすることで,健康教育の充実に役立てるという役割があることに留意すること。
2 色覚の検査について
   学校における色覚の検査については,平成15年度より児童生徒等の健康診断の必須項目から削除し,希望者に対して個別に実施するものとしたところであるが,児童生徒等が自身の色覚の特性を知らないまま卒業を迎え,就職に当たって初めて色覚による就業規制に直面するという実態の報告や,保護者等に対して色覚異常及び色覚の検査に関する基本的事項についての周知が十分に行われていないのではないかという指摘もある。 このため,平成14年3月29日付け13文科ス第489号の趣旨を十分に踏まえ,1.学校医による健康相談において,児童生徒や保護者の事前の同意を得て個別に検査,指導を行うなど,必要に応じ,適切な対応ができる体制を整えること,2.教職員が,色覚異常に関する正確な知識を持ち,学習指導,生徒指導,進路指導等において,色覚異常について配慮を行うとともに,適切な指導を行うよう取り計らうこと等を推進すること。特に,児童生徒等が自身の色覚の特性を知らないまま不利益を受けることのないよう,保健調査に色覚に関する項目を新たに追加するなど,より積極的に保護者等への周知を図る必要があること。
 3 事後措置について
   健康診断の結果,心身に疾病又は異常が認められず,健康と認められる児童生徒等についても,事後措置として健康診断の結果を通知し,当該児童生徒等の健康の保持増進に役立てる必要があること
※文部科学省資料より

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法人様情報 労働安全衛生法の一部改正について(厚生労働省令第131号)
2015-08-19
  粉じん障害防止規則、じん肺法施行規則の一部が、10月1日より改正されます
・これまで粉じん作業として定められていなかった「鋳物工場の製造作業の工程のうち砂型を造型する場所における作業」についても粉じん作業とすること

・砂型を造形する作業につい有効な呼吸用保護具の着用が必要となること、砂型を造型する場所における作業に従事する労働者にじん肺健康診断を行うこと

※現在は、「砂型を用いて鋳物を製造する工程において、砂型を壊し、砂落としし、砂を再生し、砂を混練し、または鋳ばり等を削り取る作業」とされていますが、この中に「砂型を造型する作業」が追加されます

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